Webサイトご契約について
(注文者)お客様(以下「甲」という。)と、(請負人)MSD萬石雄太(以下「乙」という。)は、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (業務委託)
甲は、乙に対し、以下の業務を委託し、乙はこれを受託する。
① 甲は、乙に対して、Webサイト制作(本案件)を注文し、乙はこれを請負うことを約した。
② 委託内容は、別紙見積書の通りとする。
見積書以外の内容は『作業外』とし、別途費用が発生し乙は費用の請求ができる。
第2条 (委託について)
委託業務の期間はご契約日より、業務完遂までとする。
① 業務完遂とは
双方合意の上、納品物を譲渡すること。
② 委託開始について
(委託料とその支払い)の①手付金が甲より支払われた時点で、乙は業務を開始する。
第3条 (委託料とその支払い)
本契約の委託料は、金○○万円(消費税込み)とし、甲は乙に対し、指定口座に振り込む方法で分割して支払う(振込手数料は甲負担)
① 手付金(委託料の30%) 金○○円(消費税込)
② 制作物納品時 金○○円(消費税込)
第4条(素材の提供)
① 本案件に要する画像や文章などの素材は甲が提供するものとする。
② 例外として、甲より乙に依頼があった場合は、本案件の素材は乙が用意することができる。
③ 素材提供の遅延について
契約後、14日以内までに甲から素材の提供ができなかった場合、乙は、納期の延長を申し出ることができる。また、本契約書にて締結した納期は無効となり甲はキャンセル料20%(委託料の20%)を支払い、依頼のキャンセルを申し入れることができる。
第5条 (成果物の権利帰属)
業務委託により作成された成果物に関する無体財産権及び有体物に関する一切の権利は、甲に帰属する。その場合、甲にIDやパスワードを譲渡する形で権利を帰属する。
第6条 (機密保持)
乙は本契約に関して知りえた情報を一切他に漏洩させてはならない。
第7条 (報告業務)
乙は、甲の求めがあるときは、委託業務に関する情報をすみやかに報告しなければならない。
第7条 (契約解除)
当時者の一方が本契約の条項に違反した時は、当時者は何らかの催告をせず、直ちに本契約を解除し、また被った損害の賠償を請求することができる。
第8条(協議解決)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。
第9条 (返品について)
納品が完了した後、一方的な理由で成果物の返品や金品の返品は不可とする。
第10条 (コミットメント)※クラウドファンディングのみ適用
① サービスを納品後、プロジェクトが目標金額に達しない場合において、甲は乙に対して責任を負わせることなどをしてはいけない。
② 乙は甲に対して、プロジェクトが100%達成することをコミットメントしない。(できない。)
③ ただし、上記①②に対して乙は、最高の成果を上げるために最大限の尽力をすることを誓う。
第11条 (委託料の変更)
次の事由に該当する場合、乙は委託料金の変更を求めることができるものとする。
① 大きな仕様の追加、変更があったとき
※大きな仕様追加変更とは
1. 当初の計画と全く別の仕様になる場合
2. 当初の計画と同等の作業内容が追加、変更になる場合
3. 当初の計画を廃止し、新たな計画になる場合
第12条(遅延損害金)
甲が本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、甲は乙に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第13条(損害賠償責任)
甲又は乙は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、直接かつ通常の範囲の損害を賠償しなければならない。ただし、乙の負担する賠償額の上限は、本契約による請負代金相当額までとする。
第14条(危険負担)
引渡前に生じた本案件データの滅失、その他一切の損害は、甲の責に帰すべきものを除き乙が負担し、本件の引渡後に生じたこれらの損害は、乙の責に帰すべきものを除き甲が負担する。
第15条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴額等に応じ、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第16条(キャンセルについて)
契約後のキャンセルについては、以下の内容においてキャンセル料を支払い、契約の解除をすることができる。
制作の依頼 | ホームページ上、またはお電話にてホームページの制作依頼をしていただいた時点 | キャンセル料なし |
手付金お支払い後 | 手付金お支払い後、14日以内でキャンセルを申し出た時点 | キャンセル料なし 手付金の50%を返金 |
ドメイン取得後 | お客様のドメインを申込み後の場合 | キャンセル料なし 手付金の50%を返金 ドメイン費をご請求 |
ホームページ制作開始 | ホームページを制作開始し、データの制作埋め込みを行っている時点 | 委託金の30%をご請求 手付金の返金なし ドメイン費をご請求 |
データの確認 | ホームページの最終確認の時点 | 委託金の60%をご請求 手付金の返金なし ドメイン費をご請求 |
データ納品後 | ホームページ納品が完了した後 | 委託金の100%をご請求 手付金の返金なし ドメイン費をご請求 |
SEO対策のご契約について
(注文者)お客様(以下「甲」という。)と、(請負人)MSD萬石雄太(以下「乙」という。)は、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (業務委託)
甲は、乙に対し、以下の業務を委託し、乙はこれを受託する。
① 甲は、乙に対して、本案件を注文し、乙はこれを請負うことを約した。
② 委託内容は、以下の通りとする。
・委託業名を記入
第2条 (委託について)
委託業務の期間は2023年6月1日より、2024年5月31日までとする。
① 委託開始について
(委託料とその支払い)が甲より支払われた時点で、乙は業務を開始する。
第3条 (委託料とその支払い)
本契約の委託料は、金〇万円(消費税込み)とし、甲は乙に対し、指定口座に振り込む方法で支払う(振込手数料は甲負担)
第4条 (機密保持)
乙は本契約に関して知りえた情報を一切他に漏洩させてはならない。
第5条 (報告業務)
乙は、甲の求めがあるときは、委託業務に関する情報をすみやかに報告しなければならない。
第6条 (契約解除)
当時者の一方が本契約の条項に違反した時は、当時者は何らかの催告をせず、直ちに本契約を解除し、また被った損害の賠償を請求することができる。
第7条(協議解決)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。
第8条 (コミットメント)
① 契約満了後、プロジェクトが目標に達しない場合において、甲は乙に対して責任を負わせることなどをしてはいけない。
② 乙は甲に対して、プロジェクトが100%達成することをコミットメントしない。(できない。)
③ ただし、上記①②に対して乙は、最高の成果を上げるために最大限の尽力をすることを誓う。
第9条 (委託料の変更)
次の事由に該当する場合、乙は委託料金の変更を求めることができるものとする。
① 大きな仕様の追加、変更があったとき
※大きな仕様追加変更とは
1. 当初の計画と全く別の仕様になる場合
2. 当初の計画と同等の作業内容が追加、変更になる場合
3. 当初の計画を廃止し、新たな計画になる場合
第11条(遅延損害金)
甲が本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、甲は乙に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第12条(損害賠償責任)
甲又は乙は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、直接かつ通常の範囲の損害を賠償しなければならない。ただし、乙の負担する賠償額の上限は、本契約による請負代金相当額までとする。
第13条(危険負担)
引渡前に生じた本案件データの滅失、その他一切の損害は、甲の責に帰すべきものを除き乙が負担し、本件の引渡後に生じたこれらの損害は、乙の責に帰すべきものを除き甲が負担する。
第14条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴額等に応じ、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。